【相談内容】

前妻と死別し、のちに再婚して子をもうけました。
前妻との間にも子がいますが、双方の間に交流はなく、お互いを嫌い合ってる印象もありません
ですが、私が亡くなって相続となった時に、争いが起きないようにうまく遺産分けができるかどうかが心配です。

【解決方法】

⇒誰に何を相続させるのがをはっきりさせて、遺産分割を指定する遺言を作成する。

相続人の関係が複雑な場合

遺言をする目的の一つは、自分の死後に相続人である親子や兄弟姉妹が遺産をめぐって争うのを防ぐためです。

妻に先立たれて再婚をし、先妻との間に子がおり、後妻との間にも子がいる場合は、もしくは、子供同士の兄弟仲が悪い場合など、複雑な家族関係の場合は、被相続人の死後、極めて高い確率で相続争いが起こる可能性があります。

複雑な家庭事情についても、自分の財産についても、一番よく知っているのは被相続人です。
相続争いを避けるためには、誰に何を相続させるのかをキチンと決めて、遺言書をのこしておくことです。
その上で、信頼のできる遺言執行者を定めておくと、争いを避けることができるでしょう。

相続財産が複雑な場合

相続争いは、主な財産が住んでいる家と預貯金だけという一般的な家庭で起こるケースが多いといわれています。
ある日突然に、それなりの額の財産が目の前に転がってくるのですから、相続人が自分の権利をがんばって主張したくなるのも無理ありません。
そういう争いを避けるためにも遺言が必要になります。

遺言書を書くには、自分の財産をしっかり把握し、財産目録を作成することは欠かせません。
遺言本体や添付の目録によって、どういうものが遺産としてあるか明示され、個々の遺産の値段も根拠にもとづいてある程度正確にわかれば、相続人の間の損した、得したの気持ちの争いも避けられる可能性が高くなります。

全体を見渡せるのは被相続人だけですから、具体的に財産を特定して、誰に、何を渡すのかを明確にしておかないと、相続争いの種を残す結果となります。
値付けの根拠を示しておくと納得を得やすいはずです。

ちなみに、相続分を割合で指定するのは不十分です。
割合を示しても、被相続人の死後に具体的に遺産分けをどうするのか話し合う遺産分割協議をしなければならず、この遺産分割協議が争いの火種となりやすいので、遺産分割協議をしないでいいようにするために、遺言者があらかじめに遺言で遺産分割を具体的に指定してあげるのがいいのです。

前妻の子と後妻の子が揉める事情

前妻の子と後妻の子とが父である被相続人の死亡時の相続で揉めやすいのは、こういう事情があります。

相続人が、前妻との子1人と後妻(被相続人の死亡時の配偶者)と後妻との子1人とします。
後妻は、遺言の無い法定相続であれば全遺産の2分の1を相続します。
後妻の子は、将来においてはその母親が亡くなったときの相続を経由して、結果的に父親の遺産を1/2+1/4=4分の3も相続できるの、前妻の子は4分の1を得るだけということになります。
要するに後妻側は4分の3で、前妻側は4分の1ということです。
このことに配慮して、被相続人が後妻よりも早く死んだ相続の場合は、前妻の子に法定相続よりも厚く譲る遺言をかいておく(理由も後妻側に納得できるように書いておく)という紛争予防策がよくとられています。

複雑になりそうなときは、専門家である行政書士に相談するなどして、遺産の分け方の指定も公正証書遺言にしておくことをおススメします。