【相談内容】
自分たち夫婦には子供がいません。
なので、自分(夫)が亡くなると相続人が妻と私の弟と妹になります。
正直兄弟仲が良いわけではないし、弟も妹も遠方に住んでいて、それぞれで生活を送っています。
彼らと遺産分けの話し合いなどの相続手続きになると、妻に大変な手間や負担を強いることになりますし、老後の生活資金をしっかり確保させてあげたいのですが・・・
【解決方法】
⇒奥さんに全部相続させる内容の遺言書を作成すればよいです。
子供がいない場合相続はどうなるのか?
遺言がなければ相続は民法に規定されている相続方法に従う事になります。
これを法定相続といいます。(詳細は「法定相続とは」にて)
もし子がいれば配偶者が2分の1、子が2分の1になり、配偶者がいなければ子が全て相続します。
子がいなければ親(直系尊属)が相続人になり、この場合配偶者が3分の2、親が3分の1になり、配偶者がいなければ親が全て相続します。
そして、親もいないとなると、兄弟姉妹がそうぞくにんになり、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続し、配偶者がいなければ兄弟姉妹が全て相続します。
子がすでに亡くなっている場合でも孫がいれば親(直系尊属)に相続されず子の代わりに孫が相続人となり、兄弟姉妹はすでに亡くなっているが甥や姪がいる場合はその甥や姪が相続人となります。
これを代襲相続と言います。
遺言は争いを未然に防ぐ目的もある
亡くなられる方の多くは、自分の親はすでに亡くなられてる場合がほとんどだと思います。
もし夫婦に子供も孫もいなければ、法定相続では兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続の場合が、具体的に遺産をどう分けるかの話し合いである「遺産分割協議」をしなければならず、遺産分割協議は相続人全員参加が絶対条件なので、もし相続人である兄弟姉妹が遠方に住まれていたら話し合いをするのが大変になり、残された奥さんには大変な負担となります。
相続は「争続」と言われることも
親しい兄弟姉妹ばかりではなく、大人になれば疎遠になる兄弟姉妹も珍しくありません。
遺産分割協議は要するにお金の話し合いです。
遺産が多かれ少なかれ、急に転がり込んできたお金に対してほとんどの人は敏感になります。
よく相続が皮肉を込めて「争続」と呼ばれるのはこのためです。
遺産分割協議は相続人全員が参加し、遺産分割協議書に全員が実印を押印して同意しなければ成立しません。
法定相続では上記のケースで配偶者である妻の相続分は4分の3、兄弟姉妹は4分の1、それも人数で等分しますので、弟と妹それぞれの相続分は8分の1です。
法定相続の割合は配偶者が圧倒的に有利でも、遺産分割協議は各相続人の相続分は関係なく、全員が同意する必要があります。
もし相続人である兄弟姉妹が遺産分割協議の内容に納得せず同意しなければ、遺産分割協議は成立しません。
それに遺産分割協議は相続人全員が同意すれば成立するので、本来の相続分とは違う内容の遺産分割協議でも相続人全員が同意してしまえば成立します。
要するに配偶者に不利な内容の遺産分割協議も有効に成立してしまいます。
配偶者を守るためには遺言書が必要
上記の例で、もし弟と妹が結託し自分たち側が提示した遺産分割の内容じゃないと同意しないと言ったとします。
妻側とすれば、当人たちの話合いじゃ解決しないなら家庭裁判所に調停してもらうなど公的な第三者機関に頼ればいいことだと思います。
ただ夫に先立たれ、悲しくてつらい時に夫の遺産の話合いが長引くのは妻にとっては大変な負担です。
もし気の優しい奥さんだったら、弟や妹側に有利な遺産分割協議書に同意してしまうかもしれません。
もしそうなってしまっても、すでに亡くなってる夫には妻を守る方法はありません。
もし夫の生前に妻に全財産を渡す内容の遺言書を作成していれば、遺産分割協議は不要になり妻をを守ることが出来たのです。
兄弟姉妹には遺留分がない
それに通常相続人には遺言の内容にかかわらず、最低限保証された侵害されない受け取り分である遺留分があります。(遺留分の詳細は「遺留分とは」にて)
ですが、兄弟姉妹には遺留分がありません。
もし兄弟姉妹が相続人で遺言が兄弟姉妹に遺産が一切ない内容でも、兄弟姉妹はその遺言に従わざるをえません。
なので「全部の財産を妻に相続させる」というような遺言であれば、遺産は妻に全財産を受け継がせることができます。