遺言が無い場合は【法定相続】になる

もし亡くなられた方が遺言書を作成していれば、遺言通りに相続がされます。
これを「遺言相続」「指定相続」と言われます。

ですが、日本では遺言書を作成せず亡くなられる方は多く、その場合の相続人と相続分が規定されています。
これを「法定相続」といいます。

遺言により相続を指定する場合でも、法定相続では誰が相続人になり相続分はどれくらいになるかを頭に入れつつ遺言作成することになるので、法定相続は遺言や相続について知るうえで必ず知っておかなきゃいけない基本的な知識となります。

それでは法定相続では、誰が相続人になり、どういう相続分になるのかを説明します。

誰が相続人になるのか

民法では相続人となる者を、①配偶者(夫婦の相方=夫または妻)と②血族関係にある者となります。
②の血族関係にある者には順番が決められており、

  1. 直系尊属(親のことだと思ってください)
  2. 兄弟姉妹

の順になっています。

1番目はです。
もうすでに子が亡くなっている場合、その亡くなっている子に子供、要するに孫がいれば、その孫が相続人となります。(代襲相続と言います。)

もし、子や孫などがいない場合は2番目の直系尊属が相続人となります。
直系尊属とは聞きなれない言葉ですが、親の事だと思っていただいて結構です。
もし両親が二人とも亡くなっており、両親の両親(お爺ちゃんやお婆ちゃん)が存命ならその方が相続人になるということですが、稀なケースだと思いますので、直系尊属=親だと思ってください。

そして、子もおらず、親もすでに亡くなっている場合は、最後に3番目に兄弟姉妹がやっと相続人となります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子が相続人となります。(これも代襲相続といいます)

順番が上の者がいれば、下の者は相続人となりません。

配偶者は必ず相続人になる

配偶者は必ず相続人となります。
なので、配偶者は最優先順位の血族相続人と一緒に相続人となります。
血族相続人がいなければ配偶者が単独で相続しますし、配偶者がいなければ最優先順位の血族相続人だけで相続します。

相続分(相続できる割合)はどうなるのか?

相続分とは、遺産の取り分のことです。
相続分は、相続人が配偶者と何番目の血族相続人かで変わってきます。

前提として、民法では配偶者が優遇される規定となっていることを覚えておいてください。
配偶者は、亡くなられた方(被相続人)にとって一番身近な存在だったと言えますので、法定相続では配偶者が一番優遇させる制度と思って見ていってください。

まずは、配偶者と第一順位の子が相続人のケースから説明します。

配偶者と子(第一順位)が相続人の場合

この場合の相続分は、配偶者と子で2分の1ずつとなります。
子が複数いる場合は、子の2分の1を子の人数分で均等割します。

遺産が600万円で子が1人であれば、配偶者に300万円、その一人っ子に300万円ですが、子が3人いれば配偶者は300万円のままで変わりませんが、子の300万円を3等分しますので子一人の取り分は100万円となります。
もし、その子のうち一人がすでに亡くなっている場合は、残りの二人で150万円づつに当然になるわけではなく、その亡くなった子に子、要するに孫がいれば、その孫が相続人となり、100万円を相続します。
これを代襲相続といいます。

ちなみに少し前までは、正式な婚姻関係の間からできた子(嫡出子)と内縁の妻や愛人の子などのように正式な婚姻関係以外からできた子(非嫡出子)が法定相続人になる場合、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の半分となっていましたが、嫡出子になるのか非嫡出子になるのかは、その大人の都合であり生まれてくる子供には罪はなく関係ないので、そこに差を設けるのはおかしいということになり、民法が改正され今は嫡出子も被嫡出子も相続分は同じになりました。

配偶者と親(第二順位)が相続人の場合

この場合の相続分は、配偶者が3分の2、亡くなられた方(被相続人)の親は3分の1となります。

遺産が600万円であれば、配偶者の分は400万円、親の分は200万円となります。(親が二人ともご存命の場合は100万円づつとなります)

配偶者と兄弟姉妹(第三順位)が相続人の場合

この場合の相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

遺産が600万円であれば、配偶者の分は450万円、兄弟姉妹の分は150万円で複数いれば均等割りです。(3人いれば50万円づつです)
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(被相続人から見れば甥か姪)が相続人となります。(代襲相続)

兄弟姉妹は民法では立場は悪く、かろうじて相続人になる可能性はありますが、相続分も低く、遺留分がありません。
遺留分とは、法定相続人となる者に最低限保証された相続分のことで、もし被相続人が全くの他人に全財産を渡す遺言を残していた場合、その遺言は有効ではありますが、配偶者など本来法定相続人となっていた者は、法定相続分の半分を遺留分として減殺請求(取戻し)ができます。(直系尊属だけが法定相続人となる場合は、遺留分は3分の1)
ですが、相続人のうち兄弟姉妹だけは遺留分がないので、もし法定相続人となれたとしても、遺言で全く兄弟姉妹には遺産がいかない内容の遺言であった場合、その遺言にそのまま従わなければなりません。
民法では遠回しに兄弟姉妹は希薄な関係だと言ってるようなものです。

法定相続はできるだけ避けるべき

法定相続では配偶者が優遇されるから遺言書を作成しなくても安心と思っているならそれは大きな間違いです。
法定相続で配偶者に相続分が優遇されていても、現実的にはその後、家とか土地や預金、車など遺産を誰に何をどれくらい相続させるのかを決めなければいけません。
これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は相続人全員が参加し、遺産分割協議書というのにまとめられ、それに全員が実印を押印すれば成立します

遺産を相続分どおりにきっちり分けるのは現実的には難しく、遺産分割協議が法定相続分とかけ離れていても、遺産分割協議書に全員が押印すれば成立してしまいます。

もし相続人と兄弟姉妹が相続人の場合、相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1で配偶者が圧倒的に優遇されています。
ですが、兄弟姉妹が数人いる場合、遺産分割協議の場では配偶者1人対複数の兄弟姉妹という構図になる可能性は十分あります。
配偶者が気の優しい方だと複数いる兄弟姉妹に言いくるめられて、結果配偶者に分の悪い遺産分割協議になってしまうことだってありえます。

遺言は家族を守るためのもの

遺産分割協議は要するにお金の話し合いです。
大変労力のいる話し合いになるのは簡単に想像がつきます。
遺産分割協議は全員が参加して全員が納得して協議書に押印しなければ成立しません。
相続分の少ない兄弟姉妹でも遺産分割協議に納得せず判を押さなければ、裁判ということもありえます。
大切な家族にはそういう労力をできるだけ避けさせてやりたいと思うものだと思います。

遺言で遺言者本人によってあらかじめ遺産分割してあげていれば、相続人が集まって遺産分割協議をする必要はありません。
たとえ、おおよそ法定相続分どおりに分けてもらえばいいと思っていても、今後をご家族の苦労を考えれば遺言を書いてあげておくことがご家族に対する愛情なのかと思います。