遺留分=相続人に保証された相続財産
もしある日、妻と子供3人を残して夫が亡くなったとします。
この場合の相続人は配偶者である妻と子供達であり、夫亡き後当面の間は夫が残した遺産で生計を立てていこうと考えていくと思います。
ですが夫の遺言が見つかり、その内容はA子という他人の女性に自分の全財産を渡すという内容だったとします。
もちろん家族としては認めたくない内容ですが、残念ながらその遺言は有効になります。
遺言で自分の財産をどのように処分するのかは遺言者の自由なのです。
夫が亡くなり、夫の遺産で当面生活を考えるのは身近にいた家族にとって普通のことですが、遺産が全て無くなってしまうと、それをあてにしていた家族は路頭に迷います。
そのために相続人である家族には「遺留分」があります。
遺留分とは、一定の相続人に最低限保証された相続財産だと思ってください。
法定相続分まで取り戻すことはできませんが、各相続人に与えられた最低限の相続財産(遺留分)を取戻す(減殺)請求をすることはできます。
遺留分権利者
遺留分を有するのは一定の相続人であり、相続人になり得るもので遺留分を有するのは
- 配偶者(夫婦の相手側)
- 子
- 直系尊属(親など)
であり、兄弟姉妹は相続人になっても遺留分はありません。
法律的には配偶者や子、親の面倒は見てあげなきゃいけないけど、兄弟姉妹にはそこまで気を使う必要がないということなんでしょうね。
遺留分の割合
遺留分の全体は
- 相続人が直系尊属のみの場合は遺産の3分の1
- その他の場合は遺産の2分の1
になります。
遺留分権利者が複数いる時は、全体の遺留分の率にそれぞれの遺留分権利者の法定相続分の率を掛けたものが、その者各自の遺留分になります。
上記の家族構成を例にして遺産が6,000万円だった場合の各自の遺留分は
- 妻の分は、6,000万円×1/2(法定相続分)×1/2=1,500万円
- 各子1人分は、6,000万円×1/6(法定相続分)×1/2=500万円
になります。
遺留分を侵害された相続人は、侵害した人(上記の例ではA子)に相続人各自の遺留分の減殺(取戻し)請求ができます。
あくまでも請求できるのは各自の分までであり、各自が全体の遺留分まで請求できません。
遺留分を侵害された遺言の効力
もし遺言が相続人各自の相続分を侵害していても当然有効ですし、相続人の遺留分を侵害する内容でもその遺言は有効です。
ただ、遺留分を侵害する内容の遺言の場合は遺留分減殺(取戻し)請求ができることになります。
この請求をするかどうかは遺留分権利者各自の意向によりますし、請求しない事も十分あります。
仮に全財産を妻に相続させる内容の遺言の場合、その場合も子には遺留分を請求する権利を得ますが、自分の母に対して遺留分を主張しないのが普通です。
かといって子にも遺留分はありますので、母に遺留分減殺請求権を行使するのも可能です。
遺留分を侵害する遺言は有効ではありますが、トラブルの種にもなりえます。
遺留分減殺請求権を行使されるということは、侵害した分の財産を得た者は遺留分権利者にお金やその他財産を支払うことになり、それがどちらにとっても精神的な負担になります。
こういうトラブルを起こさないためには、生前に遺留分が侵害される相続人に対して理由を説明し納得させて、自分の死後に遺留分減殺請求をしないようお願いしておくことも大事だと思いますが、自分の死後絶対に遺留分を侵害された相続人が減殺請求しない保証はありません。
遺言者の生前に相続人に遺留分の放棄をしてもらうこともできますが、その場合「家庭裁判所の許可」が必要で必ずできるとは限りません。
なので、遺言に各相続人の遺留分を侵害しない程度に相続財産を分け与えておけば、遺留分をそもそも主張されることはありませんが、それでは遺言者の目的が達成されないということもあると思いますので、どういう遺言にするのか悩まれたら専門家に相談しながら決めていくことをおススメします。
遺留分減殺請求権の使用期限
遺留分は相手に主張して初めて取り戻すことができます。
遺留分減殺請求権はいつでも主張できるわけでなく期限があります。
遺留分減殺請求権の期限は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与及び遺贈があったことを知った時から1年間これを行使しないときは、時効によって消滅します。
または相続開始の時から10年を経過したときも消滅します。
1年は早いので、知ったらすぐに請求する必要があります。
請求方法は電話で相手に伝える方法も一応有効ですが、それでは言った言わないになるので、内容証明郵便で相手に伝えるようにするのが間違いないです。